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なにわ太郎のつぶやき日記
〜カウンタの回る法学研究所〜
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2007年03月06日の日記

無戸籍児の親が旅券申請 2007年3月6日(火)
まず、記事の引用

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無戸籍児の親が旅券申請 300日規定の見直し訴え

 民法の「300日規定」が壁になって戸籍がない京都市の子どもの親が5日、子どものパスポート(旅券)発給を申請した。

 ほかに神戸市などの3人も申請。親たちは、離婚成立後300日以内に生まれた子を一律に「前夫の子」として扱う民法の規定の見直しや、戸籍がないと旅券が発給されない不利益の解消を訴えている。

 神戸市東灘区の女児(2カ月)は1月、母親の女性(31)と会社員(31)との間に誕生。女性には夫がいたが、離婚が成立したのは昨年5月。離婚後、300日以内に女児が生まれたため、会社員を父親とする出生届は受理されず、戸籍を得られなかった。会社員は「法の規定だけで親子関係を否定されるのはつらい」と話す。

 支援組織の特定非営利活動法人(NPO法人)「親子法改正研究会」によると、ほかにも4都府県で7日までに、同様に子どもの旅券発給を申請する。

(共同通信社)

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引用終わり。以下、なにわ太郎の見解。

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本来は、次のように手続きを進めるのが、法的には筋だと思う。

1 出生届を出す。(子は、前夫の嫡出子ということになる)
2 この子は「推定の及ばない子」だとして、「親子関係不存在確認の訴え」を提起する。(これが認められれば、前夫と子の親子関係が否定される)
3 現在の夫あるいはパートナー(子の生物学的な父)が子を認知をする。

子の懐胎の時期、子の母親が前夫とは実際上「別居状態」にあったことを証明すれば、「2」が認められる可能性は高いと思われる。最高裁昭和44年5月29日判決(民集23巻6号1064頁)を参照。

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23年前の日記inカナダ
1984年3月6日 今日はアパートの賃料支払日である。近くの銀行のATMで500ドルを引き出す。そして、家主のドワイヨンさんに400ドルを支払い、領収書をもらう。残りの100ドルは生活費。

だいたい、1週間の生活費は150ドル見当である。

銀行のATMとは言っても、機能は限定的。通帳記入の機能はない(窓口で記帳してもらうしかない)。預金はできない(窓口で預ける)。

ところで、カナダの紙幣は次のとおり(サイズはすべて同一)。

2ドル紙幣(表裏とも赤茶色基調で、表はエリザベス女王の肖像、裏は鳥)
5ドル紙幣(表裏とも青色貴重で、表はローリエ元首相の肖像、裏は鳥)
10ドル紙幣(表裏とも青紫色貴重で、表はマクトナルド元首相の肖像、裏は鳥)
旧20ドル紙幣(表は多色刷りで、若い頃のエリザベス女王の肖像、裏は緑色基調で山と森林と湖の風景)
新20ドル紙幣(表裏とも緑色基調で、中年のエリザベス女王の肖像、裏は鳥)

ATMで出てくるのは、通常20ドル札だけ。400ドルの賃料だと20ドル札20枚で支払うということになる。



nik3.13